つづき交流ステーション事業に関する協定書
横浜市都筑区役所区政推進課と
つづき交流ステーション運営委員会が取り交わしました。
協定書は以下の通りです。

つづき交流ステーション事業に関する協定書
つづき交流ステーション事業に関する協定書

 市民団体「つづき交流ステーション」と横浜市都筑区役所区政推進課(以下「区役所」という。)は、事業目的を共有して、つづき交流ステーション事業を協働事業として進めるため、協定を締結します。

(つづき交流ステーション事業)
第1条 つづき交流ステーションは、市民のボランティアによって支えられています。

(事業目的)
第2条 つづき交流ステーション事業は、平成14年度に都筑区ホームページ内に開設した「区民手づくりホームページ(都筑の魅力探検隊)」および17年度より都筑区の補助事業「都筑区民手づくり交流ホームページ委員会」の経緯を経て、発展させたものです。つづき交流ステーション事業は、情報サイト「つづき交流ステーション」を都筑区に暮らし関わる区民が運営し情報発信することで、そこに住む区民はもちろん、新しく住む人や訪れる人に、都筑区の魅力を伝え、そこから生まれる交流を促進していくことを目的とします。

(役割分担)
第3条 次のとおり、役割を分担して事業を進めます。
(1)つづき交流ステーションの役割分担
事業主体として「つづき交流ステーション会則」に基づき、次のとおり、「つづき交流ステーション」という名称のホームページの開設及び運営を行います。また、当該ホームページの著作権を所有します。
ア 当該ホームページの企画、取材、原稿作成、編集、HTML加工、校正、ホームページの公開・更新・管理等を行います。
イ 当該ホームページに参加する編集委員及び区民レポーターの募集、技術指導のための講座等を実施します。
ウ 必要に応じて区役所に情報提供を行い、情報の共有を図ります。
エ その他、第2条の事業目的を推進するための事業を実施します。

(2)区役所の役割分担
事業の支援者として、次のとおり、つづき交流ステーション事業の支援を行います。
ア 都筑区ホームページから当該ホームページへリンクを設定します。
イ 広報よこはま都筑区版の利用等、つづき交流ステーション事業の広報活動に協力します。
ウ 行政情報の取材協力等、つづき交流ステーションの取材活動の円滑化に協力します。
エ 必要に応じてつづき交流ステーションの会合に出席し、意見交換を行います。
オ その他、第2条の事業目的を推進するための事業の支援を行います。

(事業の連絡調整)
第4条 つづき交流ステーションは代表を、区役所は区政推進課企画調整係職員1人を連絡担当者とし、必要に応じて事業の状況を連絡調整します。

(経費負担)
第5条 この事業に必要な経費は、つづき交流ステーションが賄うものとします。

(協定の有効期間)
第6条 協定の有効期間は、平成23年3月31日までとします。
2 前項に定める有効期間が満了する2ヶ月前までに、互いに特段の意思表示をしない場合には、この協定を更に1年更新するものとします。以降も同様とします。

(事業の評価)
第7条 委員会と区役所は、次の項目について、年度ごとに各々事業の評価を行います。
(1)区民間の交流を促進しているか。
(2)都筑区の魅力を区の内外へ発信して都筑区への関心や愛着を高めているか。
(3)読者の満足度を把握しているか。
(4)役割を果たしているか。
(5)予算の執行は適切か。

(関係書類の提出)
第8条 前条の事業評価を適切に行うため、つづき交流ステーションは、年度ごとの事業計画書、収支予算書、事業報告書及び収支決算書をそれぞれ作成後速やかに区役所に提出します。

(代表者の変更)
第9条 協定締結当事者である双方の代表者に変更等があった場合は、代表者変更届を新旧代表者連名により提出します。

(その他)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた時は、つづき交流ステーションと区役所は協議し、解決に向け努力します。

つづき交流ステーションと区役所は、協定書に署名押印の上、各1通ずつ保管します。

 平成23年1月31日

 つづき交流ステーション
代表 溝井 正美  (印)
 横浜市都筑区役所
都筑区長 吉田 哲夫  (印)
戻る